【税金の納付】
Q32 税金はいつまでに納付すればよいのですか。
A 平成25年分確定申告分の納税の期限は次のとおりとなります。 ・ 所得税及び復興特別所得税・・・平成26年3月17日(月)
・ 消費税及び地方消費税・・・平成26年3月31日(月)
・ 贈与税・・・平成26年3月17日(月)
納税の期限は確定申告書の提出期限と同じ日となります。
申告書の提出後に、税務署から納付書の送付や納税通知書等によるお知らせはありません。
納付書をお持ちでない方は、所轄の税務署又は所轄の税務署管内の金融機関に用意してある納付書を使用してください。
なお、金融機関に納付書がない場合には所轄の税務署にご連絡ください。
その他、所得税及び復興特別所得税、個人事業者に係る消費税及び地方消費税の納税には、預貯金口座からの振替納税が利用できます。振替納税を利用される場 合の振替日は、平成25年分所得税及び復興特別所得税の確定申告分は、平成26年4月22日(火)、平成25年分の消費税及び地方消費税の確定申告分は、 平成26年4月24日(木)です(振替納税について、詳しくは「振替納税手続」をご覧ください。)。
また、所得税及び復興特別所得税と贈与税には延納の制度があります。
Q33 税金の納付はどのようにすればよいのですか。
A 税金は次の方法により納付してください。
(1) 指定した金融機関の預貯金口座から振替納税する方法
所得税及び復興特別所得税、個人事業者に係る消費税及び地方消費税については、指定した金融機関の預貯金口座からの振替納税が利用できます。振替納税を利用される場合は、納税の期限までにあらかじめ口座振替の依頼書を提出していただく必要があります(詳しくは「振替納税手続」をご覧ください。)。
(注1) 贈与税については、振替納税の制度がありませんので、(2)あるいは(3)の方法で納付してください。
(注2) 転居等により所轄税務署が変わった場合や既に振替納税で指定している金融機関や口座を変更する場合には、新たに振替納税(変更)の手続が必要となります。
(注3) インターネット専用銀行等の一部金融機関及びインターネット支店等の一部店舗では振替納税が利用できませんので、ご利用の可否については取引先の金融機関にご確認ください。
(2) インターネット等を利用して電子納税する方法
(注) ご利用に当たっては事前に開始届出書の提出等が必要となります。手続の詳しい内容は、e-Taxホームページをご覧ください。
なお、贈与税については、贈与税の申告書作成コーナーからも電子納税を行うことができます。
(3) 現金で納付する方法
現金に納付書を添えて、納税の期限までに金融機関(日本銀行歳入代理店)又は所轄の税務署で納付してください。納付書をお持ちでない方は、税務署又は所轄の税務署管内の金融機関に用意してある納付書を使用してください。
なお、金融機関に納付書がない場合には、所轄の税務署にご連絡ください。
(注) 税務署からは、申告書の提出後に、納付書の送付や納税通知書等によるお知らせはありません。
また、所得税及び復興特別所得税と贈与税には、延納の制度があります。
Q34 延納を利用するには、どのようにすればよいのですか。
A 延納には、所得税及び復興特別所得税の延納と贈与税の延納があります。
(1) 所得税及び復興特別所得税の延納
所得税及び復興特別所得税の確定申告分については、平成26年3月17日(月)まで(振替納税の場合は平成26年4月22日(火))に納付すべき税額の2分の1以上を納付すれば、残りの税額の納付を平成26年6月2日(月)まで延長することができます。延納期間中は年1.9%の割合で利子税がかかります。所得税及び復興特別所得税の延納の詳しい手続については、「確定申告の手引き」をご覧ください。
(2) 贈与税の延納
贈与税については、納税の期限までに金銭により一時に納付することを困難とする事由がある場合で、その期限までに申請書及び担保提供関係書類を提出する など、一定の要件を満たすときには、5年以内の年賦による延納をすることができます。延納期間中は年6.6%の割合(注)で利子税がかかります。
(注) 各年の延納特例基準割合(※)が7.3%に満たない場合には、次の算式により計算した割合(0.1%未満の端数は切り捨て)になります。
(算式) 6.6% × 延納特例基準割合(※) ÷ 7.3%
※ 延納特例基準割合とは、各分納期間の開始の日の属する年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀 行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割 合をいいます。
贈与税の延納の詳しい手続については、「延納制度のあらまし」をご覧ください。
Q35 振替納税制度はどのような制度ですか。
A 振替納税は、申告されたご本人名義の金融機関の預貯金口座から申告税額を自動的に納税する制度です。一度手続 をしていただければ、継続してご利用いただけます(転居等により所轄税務署が変わった場合には新たに手続が必要となります。)。便利で安全な納税方法です ので、是非ご利用ください。
なお、振替納税を利用される場合は、利用される税金の納税の期限(平成25年分所得税及び復興特別所得税は平成26年3月17日(月)、平成25年分消 費税及び地方消費税は平成26年3月31日(月))までに、所轄の税務署又は口座振替を利用する金融機関に口座振替の依頼書を提出していただく必要があり ます(口座振替の依頼書は、税務署に用意してあるほか、「振替納税手続」のページからも入手できます。)。
(注1) 所得税の振替納税を利用している方については、振替日に指定の預貯金口座から所得税及び復興特別所得税の合計額が併せて引き落とされます。
(注2) インターネット専用銀行等の一部金融機関及びインターネット支店等の一部店舗では振替納税が利用できませんので、ご利用の可否については取引先の金融機関にご確認ください。
Q37 振替納税を利用していますが、振替日はいつですか。また、何か注意することはありますか。
A 平成25年分確定申告分の振替日は次のとおりですので、振替日前に預貯金残高をご確認ください。
・所得税及び復興特別所得税・・・平成26年4月22日(火)
・消費税及び地方消費税・・・平成26年4月24日(木)
また、ご注意いただく点は次のとおりです。
(1) 振替納税を初めて利用される方は、口座振替の依頼書を納税の期限までに所轄の税務署又は口座振替を利用する金融機関に提出していただく必要があります。
(2) 振替納税は申告期限までに申告書が提出された場合に限り利用することができます。
(3) 残高不足等で振替できなかった場合には、法定納期限(平成25年分の所得税及び復興特別所得税は平成26年3月17日(月)、平成25年分の消費税及び地方消費税は平成26年3月31日(月))の翌日から完納の日までの期間の延滞税を本税に併せて納付する必要があります。この場合は、現金又は電子納税により納付していただくことになります。
(4) 転居等により所轄の税務署が変わった場合や、既に振替納税で指定している金融機関や口座を変更する場合には、新たに振替納税(変更)の手続が必要となります。
(5) インターネット専用銀行等の一部金融機関及びインターネット支店等の一部店舗では振替納税が利用できませんので、ご利用の可否については取引先の金融機関にご確認ください。
Q39 納期限に遅れて納税するとどうなりますか。
A 期限内に納付できなかった場合や振替納税をご利用の方が残高不足等で振替できなかった場合には法定納期限の翌日から完納の日までの延滞税がかかります。
納期限に遅れて納付することとなったときは、現金に納付書を添えて金融機関(日本銀行歳入代理店)又は所轄の税務署の窓口において本税と延滞税を併せて納付してください。
平成25年分の所得税及び復興特別所得税につき納税が遅れた場合の延滞税の計算方法は「延滞税の計算方法」をご覧ください。