【消費税及び地方消費税の申告等】

Q24 消費税及び地方消費税の申告をする必要がある人は、どのような人ですか。

A 平成25年分の消費税及び地方消費税の確定申告をする必要がある方は、次の方です。

(1) 基準期間(平成23年分)の課税売上高が1,000万円を超える方

(2) 基準期間(平成23年分)の課税売上高が1,000万円以下で
  「消費税課税事業者選択届出書」(PDFファイル/200KB)を提出している方

(3) (1)、(2)に該当しない場合で、特定期間(平成24年1月1日から平成24年6月30日までの期間)の課税売上高が1,000万円を超える方  なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額によることもできます。

(注) 上記に該当する方は、平成25年分の課税売上高が1,000万円以下であっても申告する必要がありますので、ご留意ください。

Q25 消費税及び地方消費税の申告は、いつまでにすればよいのですか。

A 個人事業者の平成25年分の消費税及び地方消費税の確定申告は、平成26年3月31日(月)までです。

(注) 税務署の閉庁日(土・日曜・祝日等)は、通常、税務署では相談及び申告書の受付は行っておりませんが、申告書は、税務署の時間外収受箱へ投函することにより提出できます。
 更に次の方法によることもできます。

  • (1) 郵便又は信書便による送付(通信日付印により表示された日が提出日になります。)
  • (2) e-Tax(電子申告)による申告(事前に利用開始のための手続等が必要です。)

 なお、一部の税務署では、2月23日と3月2日に限り、日曜日も確定申告の相談・申告書の受付を行います(詳しくは「税務署の閉庁日における確定申告の相談等の実施について」をご覧ください。)。

Q26 消費税及び地方消費税の申告は、どのような申告書を使えばよいのですか。また、どこで入手できますか。

A 申告書には次の2種類がありますので、ご自身の申告方法に応じてお使いください。
 なお、1枚の申告書で消費税と地方消費税の確定申告をまとめて行います。

(1) 消費税及び地方消費税の確定申告書(一般用)(PDFファイル/168KB)

※ 簡易課税制度を選択していない場合に使用します。

(2) 消費税及び地方消費税の確定申告書(簡易課税用)(PDFファイル/170KB)

※ 簡易課税制度を選択している場合に使用します。

 なお、基準期間(平成23年分)の課税売上高が5,000万円以下で、平成24年12月末までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出している場合に限り、簡易課税制度が適用されます。

 国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額等が自動計算され、確定申告書を作成できます。作成したデータは、e-Tax(電子申告)を利用して提出することもできますので、是非ご利用ください(平成26年1月14日(火)から同年3月17日(月)は、メンテナンス時間を除き24時間送信可能です。ただし、平成26年1月14日(火)は、午前8時30分から利用可能です。詳しくは「e-Taxの利用可能時間」をご覧ください。)。
 また、申告書は税務署の窓口に用意していますので、所轄の税務署でおたずねください。
 国税庁ホームページ「確定申告等情報」の「消費税及び地方消費税の確定申告の手引き等」では、消費税及び地方消費税の確定申告書等の各種様式のほか、消費税及び地方消費税の確定申告書の手引きや申告書添付書類などを掲載しており、これらは印刷してご利用いただけます。

Q27 消費税及び地方消費税の申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。

A 使用する申告書の種類によって、次の書類を添付する必要があります。

確定申告書(一般用)(PDFファイル/168KB)

確定申告書(簡易課税用)(PDFファイル/170KB)

・ 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表〔付表2〕(PDFファイル/83KB)

 旧税率(3%)が適用された取引がある場合は、付表2に替えて付表1(PDFファイル/85KB)付表2-(2)(PDFファイル/101KB)を提出する必要があります。

 還付申告の方は、消費税の還付申告に関する明細書(個人事業者用)(PDFファイル/386KB)を提出する必要があります。

・ 控除対象仕入税額の計算表〔付表5〕(PDFファイル/106KB)

 旧税率(3%)が適用された取引がある場合は、付表5に替えて付表4(PDFファイル/82KB)付表5-(2)(PDFファイル/90KB)を提出する必要があります。