【贈与税の申告等】

Q28 贈与税の申告をする必要がある人は、どのような人ですか。

A 平成25年1月1日から12月31日までの1年間に財産の贈与(法人からの贈与を除きます。)を受けた人は、その贈与を受けた財産について、次に掲げるケースに応じて贈与税の申告をしなければなりません。

・ 暦年課税を適用する場合には、その財産の価額の合計額が基礎控除額(110万円)を超えるとき

・ 相続時精算課税を適用するとき

(1) 暦年課税
 1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額(1年間に2人以上から贈与を受けた場合又は同じ人から2回以上にわたり贈与を受けた場合には、それらの贈与を受けた財産の価額の合計額)を基に贈与税額を計算する方式です。

(2) 相続時精算課税
 特定の贈与者から贈与を受けた財産について暦年課税に代えて相続時精算課税を選択した場合には、その贈与者から1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額 を基に贈与税額を計算し、将来その贈与者が亡くなった時にその相続時精算課税の適用を受けた財産の価額(贈与時の時価)と相続又は遺贈を受けた財産の価額 (相続時の時価)の合計額を基に計算した相続税額から、既に支払ったその贈与税相当額を控除した金額をもって納付すべき相続税額とする方式です(その控除 により控除しきれない金額がある場合には、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。)。
 相続時精算課税を選択した場合には、その財産の価額が110万円以下であっても贈与税の申告をする必要があります。また、申告に際しては次の点に注意してください。

・ この方式は、贈与者ごとに選択することができます。

・ この方式を選択した場合には、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降全て相続時精算課税が適用され、暦年課税への変更はできません。

 なお、相続時精算課税の適用を受けることができる人は、原則として、次の要件を満たす人に限られます。

イ 贈与者が、贈与をした年の1月1日において65歳以上で、かつ、贈与をした時において受贈者の親であること。

ロ 受贈者が、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上で、かつ、贈与を受けた時において贈与者の子である推定相続人であること。

 国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額などが自動計算され、所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、贈与税の申告書を作成できます。作成したデータは、e-Tax(電子申告)を利用して提出することもできますので、是非ご利用ください(平成26年1月14日(火)から同年3月17日(月)は、メンテナンス時間を除き24時間送信可能です。ただし、平成26年1月14日(火)は、午前8時30分から利用可能です。詳しくは「e-Taxの利用可能時間」をご覧ください。)。

Q29 贈与税の申告は、いつからいつまでにすればよいのですか。

A 平成25年分の贈与税の申告の相談及び申告書の受付は、平成26年2月3日(月)から同年3月17日(月)までです。

 税務署の閉庁日(土・日曜・祝日等)は、通常、税務署では相談や申告書の受付は行っておりません。ただし、一部の税務署では、2月23日と3月2日に限り、日曜日でも申告の相談及び申告書の受付を行います(詳しくは「税務署の閉庁日における確定申告の相談等の実施について」をご覧ください。)。

 なお、申告書の提出方法は、次のとおりです。

  • (1) 郵便又は信書便により住所地の所轄の税務署に送付する。
     通信日付印により表示された日が提出日になります(詳しくは「税務手続に関する書類の提出時期」をご覧ください。)。
  • (2) 住所地の所轄の税務署の受付に持参する。
     税務署の時間外収受箱への投函により提出することもできます(税務署の開庁時間内でもご利用いただけます。)。
  • (3) e-Tax(電子申告)により申告する(事前に利用開始のための手続等が必要です。)。

Q30 贈与税の申告は、どのような申告書を使えばよいのですか。また、どこで入手できますか。

A 贈与税の申告書には、「第一表」(PDFファイル/536KB)「第一表の二」(住宅取得等資金の非課税の計算明細書)(PDFファイル/497KB)「第二表(相続時精算課税の計算明細書)」(PDFファイル/454KB)などがあります。
 なお、申告書とともに提出することとされている添付書類について重複する書類がある場合には、重ねて提出する必要はありません。

申告の内容使用する申告書
暦年課税のみを申告する人第一表
相続時精算課税のみを申告する人第一表と第二表
暦年課税と相続時精算課税の両方を申告する人第一表と第二表
住宅取得等資金の非課税と暦年課税を申告する人第一表と第一表の二
住宅取得等資金の非課税と相続時精算課税を申告する人第一表と第一表の二と第二表

※ 第一表の二は、1枚に記載できる贈与者は2人ですので、贈与者が3人以上の場合には複数枚を使用することになります。

※ 第二表は、特定贈与者(相続時精算課税選択届出書に係る贈与者をいいます。)ごとに作成するため、特定贈与者が複数いる場合には、その人数分の枚数を使用することになります。

 申告書を作成していただく際には、「平成25年分贈与税の申告のしかた」を参考にしてください。申告書の用紙や「平成25年分贈与税の申告のしかた」は、税務署に備え置いているほか、国税庁ホームページにも掲載しています。

 国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額などが自動計算され、所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、贈与税の申告書を作成できます。作成したデータは、e-Tax(電子申告)を利用して提出することもできますので、是非ご利用ください(平成26年1月14日(火)から同年3月17日(月)は、メンテナンス時間を除き24時間送信可能です。ただし、平成26年1月14日(火)は、午前8時30分から利用可能です。詳しくは「e-Taxの利用可能時間」をご覧ください。)。

Q31 贈与税の申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。

A 申告内容によって、次のような書類を申告書に添付して提出する必要があります。
 詳しくは「平成25年分贈与税の申告のしかた」をご覧ください。

申告内容

主な添付書類

(1) 贈与税の配偶者控除の特例(暦年課税)の適用を受ける場合

イ 受贈者の戸籍の謄本又は抄本(居住用不動産等の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成されたものに限ります。)

ロ 受贈者の戸籍の附票の写し(同上)

ハ 控除の対象となった居住用不動産に関する登記事項証明書

二 受贈者の住民票の写し(控除の対象となった居住用不動産を居住の用に供した日以後に作成されたものに限ります。)
 なお、上記ロの戸籍の附票の写しに記載されている受贈者の住所が、贈与税の配偶者控除の特例の対象となった居住用不動産の所在場所である場合には、住民票の写しを提出する必要はありません。

(2) 相続時精算課税の適用を受ける場合

イ 相続時精算課税選択届出書(PDFファイル/482KB)

ロ 受贈者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類で、次の内容を証する書類

(イ) 受贈者の氏名、生年月日
(ロ) 受贈者が贈与者の推定相続人であること

ハ 受贈者の戸籍の附票の写しその他の書類で、受贈者が20歳に達した時以後の住所又は居所を証する書類(受贈者の平成15年1月1日以後の住所又は居所を証する書類でも差し支えありません。)

ニ 贈与者の住民票の写しその他の書類で、贈与者の氏名、生年月日を証する書類

ホ 贈与者の戸籍の附票の写しその他の書類で、贈与者が65歳に達した時以後の住所又は居所を証する書類(贈与者の平成15年1月1日以後の住所又は居所を証する書類でも差し支えありません。)

(注1) 相続時精算課税選択の特例の適用を受ける場合には、「贈与者の平成15年1月1日以後の住所又は居所を証する書類」となります。
(注2) 上記ニの書類として贈与者の住民票の写しを添付する場合で、贈与者が65歳に達した以後(相続時精算課税選択の特例の適用を受ける場合を除きます。)又は平成15年1月1日以後、贈与者の住所に変更がないときは、ホの書類を提出する必要はありません。

(注) ロからホまでの書類は、贈与を受けた日以後に作成されたものを提出してください。

(3) 住宅取得等資金の非課税の適用を受ける場合

イ 受贈者の戸籍の謄本その他の書類で次の内容を証する書類

(イ) 受贈者の氏名、生年月日

(ロ) 贈与者が受贈者の直系尊属に該当すること

ロ 源泉徴収票など平成25年分の所得税に係る合計所得金額を明らかにする書類(所得税及び復興特別所得税の確定 申告書を提出した方は、その提出した年月日及び税務署名を「第一表の二」に記入することにより、別途「合計所得金額を明らかにする書類」を提出する必要は ありません。)

ハ その他一定の書類(詳しくは「平成25年分贈与税の申告のしかた」をご覧ください。)

(4) 相続時精算課税選択の特例の適用を受ける場合

イ 上記(2)のイ~ホの書類

ロ その他一定の書類(詳しくは「平成25年分贈与税の申告のしかた」をご覧ください。)