【申告書の提出】
Q21 作成した申告書は税務署に送付することもできるのですか。
A 作成した申告書は送付により税務署に提出できます。税務上の申告書や申請書・届出書は「信書」に当たることから、税務署に送付する場合には、「郵便物」(第一種郵便物)又は「信書便物」として送付する必要があります。申告書を郵送又は信書便により税務署に送付する場合、通信日付印により表示された日を提出日とみなします(それ以外の場合には税務署に到達した日が提出 日となります。)。申告期限(平成26年3月17日(月))に間に合うようお早めに送付いただくとともに、送付により提出する場合には、必ず郵便又は信書 便を利用されるようご留意願います。また、記載事項や添付書類に漏れがないよう、よくご確認の上、所轄の税務署に送付してください(主な添付書類については、Q22をご参照ください。)。
※ ゆうパック、EXPACK500、ゆうメール、ポスパケットでは、信書を送付することはできません。詳しくは「申告書の税務署への送付」をご覧ください。
収受日付印のある確定申告書の控えが必要な場合は、複写により作成し た(複写式でないものについては、ボールペン等で記載した)申告書の控えのほか返信用封筒(宛名をご記入の上、所要額の切手を貼付してください。)を同封 していただければ、税務署から収受日付印を押印した申告書の控えを返送いたします。
※ 申告書の控えへの収受日付印の押印は、収受の事実を確認するものであり、内容を証明するものではありません。
※ 添付書類は、申告書の裏面に貼らずに、添付書類台紙などに貼ってください。
Q22 所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。
A 申告する内容によって添付が必要な書類は異なりますが、一般的には次のような書類を添付する必要があります。
なお、(17)~(22)については、申告の際に提示していただいても結構です。
申告内容 | 主な添付書類等 |
(1) 事業所得や不動産所得、山林所得がある場合 | イ 青色申告者は青色申告決算書 ロ 白色申告者は収支内訳書 |
(2) 上場株式等の配当等に係る配当所得がある場合 | イ オープン型証券投資信託の収益の分配の支払通知書 ロ 配当等とみなす金額に関する支払通知書 ハ 上場株式配当等の支払通知書 ニ 特定口座年間取引報告書 |
(3) 給与所得がある場合 | 給与所得の源泉徴収票(原本) |
(4) 公的年金等の雑所得がある場合 | 公的年金等の源泉徴収票(原本) |
(5) 分離課税の土地建物等の譲渡所得がある場合 | イ 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円控除の特例の適用を受ける場合 (イ) 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)(PDFファイル/461KB) (ロ) 譲渡した居住用財産の所在地の市区町村長から交付を受けた住民票(除票)の写し(譲渡した日から2か月を経過した日後に交付を受けたもの) |
ロ 居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受ける場合 (イ) 譲渡した居住用財産の登記事項証明書 (ロ) (5)イの(イ)及び(ロ)の書類 | |
ハ 特定の居住用財産の買換えの特例の適用を受ける場合 (イ) 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)(PDFファイル/461KB) (ロ) 譲渡した居住用財産の登記事項証明書、売買契約書の写しなど (ハ) 譲渡した居住用財産の所在地の市区町村長から交付を受けた住民票(除票)の写し(譲渡した日から2か月を経過した日後に交付を受けたもの)など (ニ) 取得した居住用財産の登記事項証明書など (ホ) 取得した居住用財産の所在地の市区町村から交付を受けた住民票の写し(入居後のもの) (ヘ) 買換資産が築25年を超える中古の耐火建築物の場合は、耐震基準適合証明書、住宅性能評価書の写し又は一定の既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類 (ト) 平成26年中に買換資産を取得する見込みである場合は、(ニ)、(ホ)及び(ヘ)に代えて「買換(代替)資産の明細書」(PDFファイル/150KB)(この場合、(ニ)、(ホ)及び(ヘ)は買換資産を取得した日から4か月以内に提出が必要です。) | |
ニ 収用などがあった資産について譲渡所得の課税の特例を受ける場合 (イ) 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)(PDFファイル/461KB) (ロ) 公共事業施行者から交付を受けた収用等の証明書など | |
ホ 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例の適用を受ける場合 | |
(6) 平成25年に生じた居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失について損益通算の特例を受ける場合 | イ 居住用財産の譲渡損失の金額の明細書≪確定申告書付表≫(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)【租税特別措置法第41条の5用】(PDFファイル/376KB) ロ 居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書【租税特別措置法第41条の5用】(PDFファイル/375KB) ハ (5)ハの(ロ)、(ハ)、(ニ)及び(ホ)の書類 ニ 買換資産に係る「住宅借入金等の年末残高証明書」 (注) 損益通算の特例の適用後になお控除しきれない譲渡損失の金額があるときは、平成26年分から3年間を限度に繰越控除の特例を受けることができます。 |
(7) 平成25年に生じた特定居住用財産の譲渡損失について損益通算の特例を受ける場合 | イ 特定居住用財産の譲渡損失の金額の明細書≪確定申告書付表≫(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)【租税特別措置法第41条の5の2用】(PDFファイル/358KB) ロ 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書【租税特別措置法第41条の5の2用】(PDFファイル/358KB) ハ (5)ハの(ロ)及び(ハ)の書類 ニ 譲渡資産に係る「住宅借入金等の残高証明書」(譲渡契約締結日の前日のもの) (注) 損益通算の特例の適用後になお控除しきれない譲渡損失の金額があるときは、平成26年分から3年間を限度に繰越控除の特例を受けることができます。 |
(8) 前年以前に生じた居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失について平成25年分以降の年分に繰り越して繰越控除の特例の適用を受けようとする場合 | 買換資産に係る「住宅借入金等の年末残高証明書」 |
(9) 申告分離課税の株式等に係る譲渡所得等がある場合 | 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書(PDFファイル/339KB) (注)
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(10) 前年以前に生じた上場株式等に係る譲渡損失について平成25年分以降の年分に繰り越して繰越控除の特例の適用を受けようとする場合 | イ 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書(PDFファイル/339KB) (注)
ロ 所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)(PDFファイル/339KB) (注) 平成25年分に株式等の譲渡がない場合でも、前年から繰り越した上場株式等に係る譲渡損失の金額を翌年以後に繰り越す場合には、上記ロの書類を添付した確定申告書を提出する必要があります。 |
イ 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書(PDFファイル/339KB) (注)
ロ 所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)(PDFファイル/339KB) | |
(12) 先物取引に係る雑所得等(PDFファイル/843KB)がある場合 | 先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書(PDFファイル/258KB) |
(13) 前年以前に生じた先物取引の差金等決済に係る損失について、平成25年分以降の年分に繰り越して繰越控除の特例の適用を受けようとする場合(PDFファイル/843KB) | |
(14) 平成25年に生じた先物取引の差金等決済に係る損失について、平成26年分以降の年分に繰り越して繰越控除の適用を受けようとする場合(PDFファイル/843KB) | |
(15) 退職所得を申告する場合 | 退職所得の源泉徴収票(原本) |
(16) 退職所得以外の所得金額の合計額が2,000万円を超える場合 | 財産及び債務の明細書(PDFファイル/591KB) |
(17) 雑損控除を受ける場合 | 災害等に関連してやむを得ない支出をした金額についての領収書 |
(18) 医療費控除を受ける場合 | 医療費の領収書等 (注) 後日、医療費の領収書等が必要となる方は、添付書類台紙などに添付せず、申告書を提出する際に提示(申告書を送付により提出される場合には、医療費の領収書等の返戻を希望する旨の書面及び切手を貼付した返信用封筒を同封)してください。 |
(19) 社会保険料控除を受ける場合 | 国民年金保険料及び国民年金基金の掛金について社会保険料控除を受ける場合には、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」等 (注) 給与所得者が、既に年末調整の際に給与所得から控除を受けている場合は不要です。 |
(20) 小規模企業共済等掛金控除を受ける場合 | 支払った掛金額の証明書 (注) 給与所得者が、既に年末調整の際に給与所得から控除を受けている場合は不要です。 |
支払額などの証明書(ただし、旧生命保険料に係るもので1契約9,000円以下のものを除きます。) (注) 給与所得者が、既に年末調整の際に給与所得から控除を受けている場合は不要です。 | |
(22) 寄附金控除を受ける場合 | 寄附した団体などから交付を受けた寄附金の受領証 イ 特定の公益法人や学校法人への寄附の場合 ロ 一定の特定公益信託の信託財産とするための支出の場合 ハ 政治献金の場合 (注) 確定申告書を提出するときまでに「寄附金(税額)控除のための書類」が間に合わない場合は、この書類に代えて、寄附金の受領証の写しを添付して確定申告し、後日、この書類が交付され次第、速やかに税務署に提出してください。 ※ 特定新規中小会社が発行した株式の取得に要した金額について寄附金控除を受ける場合は、「特定新規中小会社が発行した株式の取得に要した金額の寄附金控除を受けられる方へ(PDFファイル/180KB)」を参照してください。 |
(23) (特定増改築等)住宅借入金等特別控除を受ける場合(この控除を受ける最初の年分) | 説明書をご覧ください。 住宅借入金等特別控除を受けられる方へ(PDFファイル/1,631KB) 特定増改築等住宅借入金等特別控除を受けられる方へ(PDFファイル/965KB) |
(24) 政党等寄附金特別控除を受ける場合 | 政党等寄附金特別控除額の計算明細書(PDFファイル/203KB) 選挙管理委員会等の確認印のある「寄附金(税額)控除のための書類」 (注) 確定申告書を提出するときまでに、「寄附金(税額)控除のための書類」が間に合わない場合は、この書類に代えて、寄附金の受領証の写しを添付して確定申告し、後日、この書類が交付され次第、速やかに税務署に提出してください。 |
(25) 認定NPO法人等寄附金特別控除を受ける場合 | 説明書をご覧ください。 |
(26) 公益社団法人等寄附金特別控除を受ける場合 | 説明書をご覧ください。 |
(27) 特定震災指定寄附金特別控除を受ける場合 | 説明書をご覧ください。 |
(28) 住宅耐震改修特別控除を受ける場合 | 説明書をご覧ください。 |
(29) 住宅特定改修特別税額控除を受ける場合 | 説明書をご覧ください。 住宅特定改修特別税額控除を受けられる方へ(PDFファイル/1,192KB) |
(30) 認定長期優良住宅新築等特別税額控除を受ける場合 | 説明書をご覧ください。 認定長期優良住宅新築等特別税額控除を受けられる方へ(PDFファイル/290KB) |